2次元の幼児/少女系はいいの? | 雑談 | 掲示板
2次元の幼児、少女系の淫らなシーンの画像がアップロードされてるけど?
二次イラストのアダルト作品の場合は局部への修正処理さえ正しくなされていれば問題無い
>局部への修正処理さえ正しくなされていれば問題無い
その情報は?
「表現の自由」
二次元イラスト作品がセーフなのは『実在しない人物』『修正・モザイクをかけている』から
日本の法律で許されるのは『修正済みの二次元イラスト』まで
『見た目が本物の写真(実写風)』で『無修正』のものは被害者がいようがいまいが関係なくアップロードした時点で一発アウト(逮捕対象)って決まっているよ
根拠は『六法全書』で書店にいけば買えるけどネットで無料閲覧も出来るよ
読むのがめんどくさかったら最寄りの法律事務所に行こうね
>『見た目が本物の写真(実写風)』で『無修正』のものは
>被害者がいようがいまいが関係なくアップロードした時点で一発アウト(逮捕対象)って決まっているよ
正確に言うと、2026年8月の現時点では
見た目が本物(だけど生成AI)は児童ポルノではなく、わいせつ物頒布等罪の方でアウト
実際の人物を使用してない実写AIは今のところは法整備が出来てないというのが現状で。
過去に生成AIを使用した逮捕事例は全て実在の人物を使ってる。(IVや特定の個人)
されど「わいせつ物頒布等罪」の範囲は曖昧なので、未成年の裸の生成AIはそちらの方でしょっ引かれるだろうね。
飛躍しちゃうけど、生成AI以前に実写の裸とかのアップから考えた方がいい気がするよ。
そのあたりは法律の話をするより、法解釈の問題なので若干ズレてる。
六法全書読んでも書いてあるの?ってなりそう。
刑法第175条(わいせつ物頒布等)の現行条文です。
第百七十五条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
要するに、わいせつ物を配布すること、公然と陳列すること、インターネットなどで送信・頒布すること、販売目的で所持・保管することを処罰する規定です。
なので、刑法の前提を厳密に解釈するなら「わいせつ」な時点で全部ダメ。
六法全書ではなく判例で考えるなら1957年のチャタレー事件最高裁判決で言われてる。「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」になるけど。
厳密に運営した場合、おそらく現在の成人向けコンテンツ(そして成人向けではないコンテンツ)が全部引っかかる。
じゃあどうしているかと言われると「行政機関(警察庁・検察庁)」が内内でガイドラインを決めて線引きして運用しているわけなので。(そして時々そのラインを超えた采配をするわけ)
法律の話を持ち出すのは実は結構ナンセンスなんじゃないの?